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パート・アルバイトで働く方必見!年収の壁を徹底調査!

2024年2月26日 14:11

仕事のお役立ち情報

みなさんは「年収の壁」って聞いたことありますか?

なんとなく聞いたことある、、

年収の壁を意識して働いている!

様々な方がいらっしゃると思います。

 

今回はそんな「年収の壁」をどこよりもわかりやすく徹底解析!

 

 

【目次】

・100万の壁

・103万の壁

・103万以上~106万未満の壁

・106万の壁

・130万の壁

・130万を一時的に超えた場合

・最後に

 

 

100万の壁

原則的には、年収93万円〜100万円を超える人が課税対象になります。

これらを超えると住民税が発生します。

 

 

ワンポイントアドバイス

住民税が非課税となる収入の金額は、自治体によって異なります。自分のお住まいの自治体がいくらからなのか確認しましょう。

 

 

103万の壁

年収103万円は、配偶者控除・扶養控除の対象の上限となる金額です。

つまり103万以下であれば所得税がかかりません。

(103万-基礎控除48万-給与所得控除55万=0になるため)

 

ワンポイントアドバイス

配偶者の扶養に入っている場合は、配偶者の税金負担が軽くなります。

満額(38万)の配偶者控除が受けられ、その分所得税が安くなります。

※配偶者の収入額に条件あり

 

 

103万以上~106万未満の壁

年収103万円を超えると、課税所得の5%が本人の所得税として発生します。

年収105万円の場合、

課税所得(105万-103万)×税率(5%)=1,000円

が所得税となります。

 

 

106万の壁

106万を超えると、労働時間や収入、アルバイト・パート先企業の規模によっては自分で社会保険に加入する必要があります。

 

・ 学生でない

・労働時間が週20時間以上

・月収が8万8000円以上

・ 雇用見込みが2ヶ月超

・勤務先の従業員が101人以上(2024年10月からは51人以上に変更)



上記すべての条件を満たした場合、配偶者の社会保険上の扶養からはずれ、勤め先の社会保険に加入する必要があります。加入すると健康保険や厚生年金が給与から天引きされます。

 

 

130万の壁

130万円を超えると無条件で社会保険に加入する必要があります。

 

前途した通り、健康保険や厚生年金が給与から天引きされるので、手取りが減ってしまいます。

パート先の社会保険に加入しない場合は、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

 

 



 

 

130万を一時的に超えた場合

厚労省は2023年10月から「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」という暫定的な取り組みを始めました。

 

・一時的な収入変動(繁忙期の労働時間の増加等)

・フリーランス・個人事業主でない

 

 

これらの場合に当てはまれば、一時的に130万円以上となっても事業主がその旨を証明することで、扶養を外れることなく勤務することができ、保険料の支払いを回避することができます。

 

 

ワンポイントアドバイス

一時的な事情の認定は連続2年までとなります。

 

 

最後に

時代とともに条件は随時変更されていきます。変更されたことに気が付かず損をしていたとならないように、働くことだけに意識を向けず、今がどのような制度なのか、今後どのように変わっていくかチェックしておきましょう。

自身の働き方の見直しや今後の人生設計に大きく役立つはずです!

 

 

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